創業融資とは、起業をする際に自己資金以外で資金を調達することです。創業融資を実施している機関には、日本政策金融公庫や自治体、民間の金融機関などがあります。特に、日本政策金融公庫の無担保・低金利で融資を受けられる「新創業融資制度」を利用したいという方は多いと思います。しかし、個人事業主や小規模事業主として起業したいと考えている方の中には、個人的な借金がある方もいるでしょう。
ここでは、借金があっても創業融資を申請できるのか、借金以外で申請の際に注意することについて解説します。
借金がある人でも、創業融資を申請することは可能です。しかし、審査によって融資が認められない可能性があります。
創業融資の審査のポイントは返済能力です。借金がある場合、返済にあてる資金を確保できない可能性があるため、審査ではマイナスに働きます。
また、借金の内容によっても、融資を受けられるかが変わります。消費者金融やキャッシングで多額の借り入れがある場合は要注意です。一方で、自動車ローンや住宅ローンなど、日常生活で多くの方が受ける融資に関しては大きな影響がないといわれていますが、返済が遅れていると、審査で不利に働きます。
借金以外でも創業融資を申請する際の注意点があります。税金、事業計画、起業予定の業種の経験、自己資金、信用情報の5つのポイントについて解説します。
税金の納付状況は審査で大きなポイントになります。税金を滞納していると、税務署から財産を差し押さえられる可能性があるため、基本的にどこの金融機関でも融資を受けられません。所得税や住民税だけでなく、健康保険、国民年金などの税金の滞納も同様です。
創業融資の申し込み時には、開業計画書や事業計画書を提出する必要があります。開業計画書とは、どのように事業を運営していくのか具体的な行動を示す計画書のことで、事業計画書とは、事業内容や起業の戦略などの説明をする書類です。これらの書類に不備があったり、計画の詰めが甘かったりすると審査が通らない可能性があります。
日本政策金融公庫の新創業融資制度の場合、自己資金が創業費用の10分の1以上という条件があります。ただ、自己資金が10分の1ギリギリだと審査に通らない可能性があります。創業融資を受けるためには、ある程度、自己資金に余裕があった方が良いでしょう。
現在は借金がなくても、過去に借金を滞納したことがある方は信用情報機関に事故情報として登録されている場合があります。借金の長期延滞では、延滞を解消してから5年間情報が登録されます。融資を申請する時点で削除されていないと、審査が通らない可能性が高まります。
創業融資を申請する際に借金があると融資を受けられないのかについて解説してきました。借金があっても創業融資の申請はできますが、審査が通らない恐れがあります。住宅ローンや自動車ローンなど、日常生活の範囲内での借金は一般的に影響しませんが、消費者金融やキャッシングから多額の借り入れがある場合は融資を受けられない可能性が高いでしょう。また、借金以外でも、税金の滞納や、事業計画に不備がある方などは審査が通らないことがあるので注意が必要です。
以下のページでは、創業融資について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
※引用元:株式会社ファイナンスアイ公式サイト
https://financeeye.co.jp/about/
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株式会社ファイナンスアイ
代表 田中 琢郎
創業融資において、個人の借入がプラスに動くことはありませんが、どれだけマイナスへの影響を少なくするかがポイントになります。
マイナスへの影響が少なくなれば、希望通りの融資を受けられる可能性が格段に高くなります。
このような場合、自分自身で考えるよりは金融機関の目線でアドバイスできる創業融資の専門家に相談し、対策を協議するのが良いでしょう。
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