合同会社で資金調達をするにあたり、創業融資を検討している方もいるでしょう。ここでは、合同会社でも創業融資は受けられるのかなどについて解説します。
合同会社とは、出資者と経営者が同一の会社形態のことです。株式会社の場合は、出資者にあたる株主と経営を行っている経営者の役割は切り離されています。意思決定を行うためには株主総会を開かなければなりません。
一方、合同会社は株式会社と異なって出資者=経営者であることから、総社員の同意による迅速な意思決定が可能です。初期費用を抑えて設立できる点もメリットです。
ただ、株式が発行できないことから上場はできず、広く資金調達するのが難しいといったデメリットがあります。
日本政策金融公庫の創業融資は、合同会社でも申し込みが可能です。新しくビジネスを始めたいものの十分な資金が用意できないと感じているのであれば、創業融資の利用を検討してみると良いでしょう。
合同会社は株式会社と比較して信用力が低いため、創業融資を受けるのは難しいと言われることもありました。株式会社の方が信用力が高いと言われていたのは、設立にあたり1,000万円以上の資本金が必要だったからです。
ですが、現在は1円からでも株式会社が設立できるようになり、株式会社であれば信用力が高いとは言えません。
こういった理由もあり、合同会社だから審査に通りにくい、ということはありません。
合同会社が創業融資を利用しようと考えた場合、どうすれば良いのでしょうか。おさえておきたいポイントを解説します。
合同会社が融資を受ける場合、検討しやすいのが日本政策金融公庫の新創業融資制度です。
新創業融資制度は、新たに事業を始める方か、事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象となります。
新たに事業を始める方と事業開始後税務申告を1期終えていない方の場合、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が確認できなければなりません。
電話やインターネットで申し込みを行い、面談を経て融資が決まる形となります。
新創業融資制度では創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要と紹介しました。ですが、例外が定められ通り、自己資金がなくても利用は可能です。
例外とは、現在勤めている企業と同じ業種で事業を始める場合と、自治体から特定創業支援事業として認定された場合です。自己資金が確保できず新創業融資制度が利用できないと考えていた方でも、こちらに該当していれば申し込みできます。
創業融資を利用することによって、合同会社でも資金調達が可能です。ただ、利用するには審査を突破しなければなりません。申し込みをする前にしっかりと準備を整え、創業融資に関する疑問はすべて解消した上で申し込みを行ってみてください。
以下のページでは創業融資を利用するにあたり、確認しておきたい創業融資のさまざまな疑問にお答えしています。こちらも参考にしてみてください。
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